日本国内で取得できるドイツビザの種類:ワーキングホリデービザ

2093379707_d1d4d370ce_b

あまり日本にいると、ビザは耳にしませんかも知れません(映画とかで、『ヘイ、パスポートとビザを見せろ』みたいな感じで屈強な警察が踏み込んでくるあれです)

ビザは、学業であったり、仕事であったりと、ドイツ人との結婚であったりと、明確な理由をもってこの国に滞在してますよ、という証明書のようなものなので、これが無いと海外に長期滞在することができませんので。

ちなみに、日本人に関しては3か月はビザなしで国内に滞在し、それからドイツ国内でビザを取得することが可能です(国際的に信用されているということでしょうか)。

スポンサーリンク

ビザの申請方法

大別するとビザの申請方法は2通りあります。

  1. 国内でとる
  2. 国外でとる

字面だけ見ると、国内で取得した方が楽そうなのですが、一体どんな違いがあるのでしょうか。実は、私も初めのことは知らなかったのですが、国内で取得可能なビザと、国外で取得可能なビザがあるとのことです。

まず、ドイツ滞在に関わるビザに関してですが、このサイトで主に扱っている『大学院留学』あるいはそのための準備を目的とする場合、以下の2パターンのビザが考えられます。

1.ワーキングホリデービザ

これは、基本的に若者(30歳未満)が海外で経験を積んだりするために、国同士が提携しているところへ行けるようなビザのことです。経験を積むためのビザですので、現地でのアルバイトが可能、というメリットがあります。日本とドイツはこのワーキングホリデーの締結をしていますし、他にもオーストラリアやイギリスが有名です。

あくまで『モラトリウム』的なものですので、滞在期間は1年が限度です。

2.学業ビザ(Studium Visum)

大学や大学院入学を目的として語学学校や大学の語学コースに通う場合、あるいは大学や大学院に合格したのちは、この『Studium Visum』を使用することになります。ただし、発行に100€くらいかかるので、大学入学前であれば、ワーキングホリデービザの方が便利な気がします。こちらのビザであれば、延長が可能です。

ただし、あくまで学業を目的としたビザですので、アルバイトの日数が限られています。

ここでようやく、先ほどの『国内外』でのビザの発行の話に戻りましょう。特別な理由が無い場合、ワーキングホリデービザは日本国内で、学業ビザはドイツでしか取得できないはずです。

ドイツ大使館のホームページには以下のように書かれていて、さも『学業ビザ』も渡航前にとれるものかと思います。

日本、韓国、オーストラリア、カナダ、イスラエル、ニュージーランド、スイス、米国、EU加盟国の国籍を有する人は、ビザ無しでドイツに入国した後に滞在許可を申請することができます。(上記以外の国籍を有する人は、入国前にドイツ大使館またはドイツ総領事館で滞在許可を申請し取得する必要があります。)

ところが、上記のページの下のところに小さく『日本人渡航者は下記PDFを参照』と書かれており、このPDF内に「日本人は渡航後に学生ビザを取得せよ」的なことが書かれています。すごく分かりにくいですが、このページは『日本にいて、かつドイツに行きたい、外国人向け』のページだというわけです。

というわけで、学業ビザ取得の方法に関しては次回にまとめ、今回は国内で取得可能なワーキングホリデービザについてまとめます。

どこで申請するのか

ドイツ大使館・総領事館のホームページには以下のように書かれています。

新潟県、長野県、静岡県以東の各都道県にお住まいの方は大使館で、富山県、岐阜県、愛知県以西の各府県にお住まいの方は総領事館で手続きを行ってください。

大使館に関しては事前予約が必要のようですので、日程に注意しましょう。

東京近郊の方はお分かりになるかも知れませんが、広尾駅徒歩2~3分のところに有栖川公園があり、そのすぐ横の外人用のスーパーマーケットの隣にドイツ大使館が位置しています。

車や自転車を止めるところが近くに見当たりませんので、電車で来ることをお勧めします。また、ビザ申請以外にも、認証コピーなど色々とお世話になる機会が多いです。

何が必要なのか

同じく、ドイツ大使館のサイトから参照しました。

1.ワーキングホリデービザの場合

A: 記入済みのWHVビザ申請書(Web版の申請書, 大阪の場合は長期ビザ用の申請書と合わせて各1部持ってきて下さい)
B: パスポート用写真(35x45mm 正面撮影、その他の規定については詳細を参照)1枚
C: 日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヵ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。)
D: 往復航空券予約の証明書
E: ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険
F: (歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)および旅行賠償責任保険
G: 生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)
1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。

私はワーキングホリデービザを取得したことが無いので、これはあくまでドイツ大使館の情報をもとにしてまとめたものです。