海外渡航中の年金制度の取り扱い:意図的に免除させることが可能

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会社を辞めると、実際に会社で働いていた時、我々がどれだけ会社によって守られていたかを実感します。年金、健康保険、その他諸手続きなど、今まで会社がやっていてくれていたことを、会社を辞めた途端今後はすべて自分の手で行っていかなくてはいけません。

今回は、その中でも特に自分の老後のプランと密接に関連してくることとなる、年金の退職時・海外渡航時の手続きに関してまとめていきたいと思います。

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国民年金:国民年金とは何か

年金とは、社会保障のセーフティネットの一つで、これを若いころから払うことによって、老後に毎月一定額の年金を受け取れることを補償するシステムです。ちなみに、この社会保障の元になったのは、ドイツのビスマルクが1889年に導入した老齢年金システムです。

日本の年金制度は3階立になっており、以下の図のように、国民年金、厚生年金、企業年金が老後貰える年金の元になっています。そして、日本のシステムによると、日本国内に居住する20歳以上の人は、すべて国民年金に加入することが義務付けられています。

年金の仕組み

https://allabout.co.jp/gm/gc/18737/

会社に勤めているころは、我々の年金は厚生年金となっていて、会社が給料から自動的に天引きしていましたが、会社を辞めると、自動的に1階部分の「国民年金」に切り替わります。

上述の通り、国民年金の加入は国民の義務で、これを満たさないと、将来年金がもらえなくなります。具体的には、以下のような取り決めが存在します。

老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して25年の年金加入期間が必要です

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3254

つまり、20歳になって国民年金支払いの義務が生じ、60歳になるまでの40年間の間で、合算して25年間以上、保険料を納付していたか、あるいは、免除していたか、の期間が必要になる、というわけです。

免除期間とは、学生であったり、失業中であったりした場合、年金を払うお金がないので、この期間に関しては、支払わなくてもいい、という取り決めです。この期間は年金を払っていないので、当然、将来貰える年金の量には加算されませんが、代わりに、年金の受給資格である25年にはカウントしてあげてもいいよ、というシステムです。

そして、この「就学中」「失業中」などの条件に加え、以下のような条件も、支払い免除の項目に連ねられています。

『1.日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間』

ですので、海外に出てしまえば、国民年金の保険料納付が義務ではなくなり、これもまた、25年間の合算期間に加えてもらうことが可能なのです。

ここで注意すべき点は、あくまで「強制ではなくなる」という話で、老後のために自発的に年金を払っておきたい、という方は、海外在住者でも学生でも、個人的に支払うことはもちろん可能です。

また、ドイツと日本は、社会保障協定を結んでおり、ドイツ在住の日本で、かつ日本の年金制度の加入経験がある人は、日独の加入期間を通算してドイツに年金を請求することが可能です。

年金に関して、質問がある場合は、近くの年金相談窓口に、離職票と年金手帳を持参して訪ねると、いろいろ相談に応じてくれます。

  1. 海外渡航の場合、年金保険料の支払いは義務ではない(任意加入は可能)
  2. 個々のケースの相談は、お住まいの市区町村の年金窓口ですること

以上です。ここはとても重要なところで、転職歴など個人によっても若干ケースが異なる場合があるので、ネットの情報だけではなく、年金窓口に行って相談されることをお勧めします。