ドイツでビザを再発行:ビザ発行中のドイツ国外への海外旅行について

日本に半年帰国していたため、ドイツでの学生ビザがまだ有効であったにも関わらず失効してしまいました。今回は、ビザ再取得および申請中の問題点についてのまとめです。

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ビザの再発行

知っての通り、ドイツでは住居を移すたびに住民票を変更する必要があるのですが、今回も日本からドイツに帰国後、いつも通りに市役所で引っ越しの手続き(Anmeldung)を済ませ、しばらくしたら以下のような通知がきてしまいました。

ich habe die Mitteilung vom Einwohnermeldeamt der Stadt 〇〇 erhalten, dass Sie sich zum 01.04.2017 wieder in 〇〇 angemeldet haben.
Da Sie sich zwischenzeitlich länger als 6 Monate im Ausland aufgehalten haben, ist Ihr Aufenthaltstitel, der Ihnen am 〇 X. 2015 erteilt wurde, erloschen.
Als japanische Staatsangehöriger dürfen Sie visumfrei nach Deutschland einreisen. Sie müssen dann, sollten Sie sich länger als 90 Tage in Deutschland aufhalten wollen, einen neuen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis stellen.

「このたび、4月1日付でドイツは〇〇市に住民票登録をしたという通知を住民局から受けました。貴方は6か月以上ドイツ国外に滞在していたため、2015年〇月×日交付の滞在許可証は失効しております。日本国籍保持者は、ドイツ国内にビザなしで入国することが可能です。90日を超えてドイツ国内に滞在する場合、再度滞在許可証の申請をおこなってください。」

厳密にはビザではなく滞在許可証というようですが、わたしには違いがよくわかりません。要するに、なるべく早く新しい滞在許可証を取得しないといけない、ということだけわかりました。

基本的に、申請の流れは最初に申請した時と同じで、申請用紙、大学の生徒であることの証明書、健康保険、などが必要になります。以前の申請と同じくまた110ユーロもかかることもあり、特に再申請だからといって手を抜いてくれるわけではありません。ちなみに、以下が私の在住する町での必要となる書類です。

  • Antrag (im Anhang dieser Mail)
  • Nationalpass (Original und Kopie)
  • Kopie des Aus- und Einreisestempels
  • Flugtickets Aus- und Einreise
  • Krankenversicherungsnachweis (in Kopie)
  • Immatrikulationsbescheinigung
  • Nachweis über die Finanzierung des Lebensunterhaltes (in Kopie)
  • a) Verpflichtungserklärung nach § 68 AufenthG
    b) Kontoauszüge mit ersichtlichen regelmäßigen Geldeingängen (720 Euro mtl.)
    c) Sperrkonto mit 8.640 Euro für ein Jahr oder 17.280 Euro für zwei Jahre
    d) Stipendiennachweis
    e) Arbeitsvertrag

  • Mietvertrag (in Kopie)
  • aktuelles biometrisches Passfoto
  • Gebühr (110 Euro)
  • 申請書
  • パスポートの原本とコピー
  • ドイツ出国、入国時のパスポートのスタンプのページのコピー
  • ドイツ出国、入国時の飛行機チケット
  • 健康保険のコピー
  • 大学の在籍証明書
  • 資金証明
  • a)68条に定められた経費負担証明書
    b)月額720ユーロの入金
    c)年間あたり8640ユーロまたは二年間で17280ユーロの銀行残高
    d)奨学金証明書
    e)労働契約書

  • 部屋の賃貸契約書
  • パスポート用の写真
  • 110ユーロ

ちなみに、ドイツ入国が、別の国を経由しての入国で、バスや電車などでの場合、そのチケットが必要です。ない場合は割と困ったことになりますので、イレギュラーで陸路で(オーストリアなどから)入国する場合、必ずその際のチケットを保持しておきましょう。

ビザの発行中にドイツを出国する

さて、今回はあまりにも急なことであり、ビザも当然有効なままだと思い込んでいたので、実はビザ手続き中にドイツ国外へ出かける予定をたててしまっていました。ここで疑問になるのが「ビザの手続き中にドイツ(シェンゲン外)国外に出ることはできるのか」という問題です。

まず、法的には、90日以内の出入国の場合、何の問題もありません。ただ、実務的な問題として、ドイツのビザがないと分かった場合、空港や飛行機のカウンターなどで搭乗を拒否される可能性が出てきます。というのも、万が一ビザがなくてその国に上陸できなかった場合、責任の所存は飛行機会社が負うことになるため、飛行機会社は搭乗前に必ず我々のビザのチェックをします。確かに制度上は入国から90日以内の場合観光ビザが有効なはずですが、すべての空港や飛行機会社がそのことを知っているとは限りません。

そこで、裏技的に活躍するのが「Fiktionsbescheinigung(仮発行ビザ)」です。これは、観光ビザの有効期限である入国から3か月以内に書類上の不備などによってビザが発行されない場合に、間に合わせのものとして発行してもらう紙ベースのビザなのですが、今回はこれを特別に発行してもらうことにしました。

これがあれば、ビザと同じ効力を発揮するので、空港や飛行機のカウンターでも見せれば文句は言われません。ちなみに、発行に20ユーロかかりました。また、正式なビザが発行され次第、このFiktionsbescheinigungは返還しなくてはならないので、無くさずにとっておきましょう。

ちなみに、この「ビザ発行中の国外への渡航」に関するルールは国ごとに違うようで、滞在している国の外人局に確認しましょう。

ビザは何年有効なのか

さて、ビザの申請欄には「いつまでドイツにいたいのか」と書く項目があります。そりゃあ、いれることならずっといたいのですが、そのように申請欄に書くことは問題ないのでしょうか?

外人局の方に確認したところ、その欄に記入するのは「自分がドイツに滞在したいマックスの年数」だそうなので、永遠にいたいのであれば永遠にいたい、と書き込むこと自体はまったく問題がないそうです。最終的には、そのマックスの年数を限度に、大学の残り年数や、手持ちの資金などを考慮に入れて、正式な滞在許可証の有効期限が決定されます。

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